エンジェルライトワーカー商標登録のお知らせ

昨年9月にエンジェルライトワーカーで出願した商標申請が通りました。

 

商標を少し学んだ方ならご存知かと思いますが、商標登録には細かい区分があり、私がとったのは41類という区分です。

 

これによって、エンジェルライトワーカーという名前を使ったセラピスト養成講座、知識の享受、セミナー企画・運営などを行えるのは私Keikoだけ、ということになります。

 

ほかに45類という区分なども精神世界・占いビジネスなどではとったほうが良いと言われているのですが、私はエンジェルライトワーカーという名前で今後のビジネス展開を強固に推し進めたいわけではないのです。

 

商標出願に踏みきったのは、ヒーラーやセラピスト業が幅広くなった今の日本で、今後自分の講座と全く同じ名前の講座や協会が出来、彼らがエンジェルライトワーカーという名前で商標登録を取ってしまう…ということが起こらないとも限らない。

 

もしそのようなことになったらこれまで私の講座を受けてくださったたくさんの方に混乱とご迷惑をかけることになると、ある出来事をきっかけに判断したからです。

 

商標は大きな力を持ちます。「私はこの名前で9年も続けてきた、修了生もたくさんいる、エンジェルワーカーという名前で行っていた時代も含めたらもっと前からだ‥」と抵抗しても、商標を取られてしまったらなんの力も持たないのです。

 

今現在エンジェルライトワーカーという名前を使った講座やサービスなどを提供されている方ももしかしたらいらっしゃるかも知れませんが、41類に関わる事柄に関しては商標侵害となりますので変更していただけたらと思います。私は厳しく争ったり攻撃する気はありません。

 

また、エンジェルライトワーカー修了生の皆様は、今後は™をⓇに変更し、「Blossom(またはirise)認定エンジェルライトワーカーⓇ」と表記していただくようお願いいたします。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

 


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